こんにちは。
今回は、コロナウイルス感染症の影響を軽減するためのリフォームにおける住宅ローン減税についてお話します。
住宅ローン減税とは?
コロナウイルス感染症の影響を軽減する措置として、リフォームにおける住宅ローン減税「控除期間13年間」の特例の適用期限が2021年11月までの契約分に延長されました。
また中古住宅の購入+リフォームの場合は、住宅取得の5ヵ月後までにリフォームの工事請負契約をすれば、入居期限の要件が「増改築完了の日から6カ月以内」に緩和されます。
適用期限は?
◆◆2021年11月30日契約分まで◆◆
住ポストコロナの経済対策として、リフォームにおいては2021年11月30日までに工事請負契約をすれば、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置の対となります。
対象となる改修工事
・増改築等 床面積50㎡以上(床面積の1/2以上が居住用)
・工事費用の額が100万円超(その1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること)など
その他条件があります。
また、耐震基準を満たしていなくても住宅ローン減税が受けられる内容など詳しい内容はお問い合わせください。