こんにちは。
今回は「不動産取得税」の軽減措置についてお話します。
不動産取得税とは?
「不動産取得税」とはその名の通り、土地や建物など不動産を取得した場合に課税される税金です。
不動産の「取得」について課される税金で、固定資産税とは違い取得時に一度だけ支払うものです。
建物における不動産取得税
建物を購入した場合の不動産取得税は、2024年(令和6年)3月31日までに「住宅」として取得した建物に対して3%(本来は4%)の軽減措置が適用され
ます。
新築住宅の場合:建物部分の固定資産税評価額からさらに1,200万円が控除されます。
土地における不動産取得税
土地(宅地)を購入した場合の不動産取得は、2024年(令和6年)3月31日までに取得した土地(宅地)の固定資産税評価額を1/2に減額し、さらに税率を3%(本来は4%)とする軽減措置が取られています。
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